利用した覚えのない架空の電子通信料や債権などを請求する文書が届いたが、どうしたらよいかという相談が、全国の消費生活センターへ短期間に大量に寄せられています。赤穂市においてもかなりの相談が消費生活相談窓口に寄せられています。
国民生活センターでは、こうした架空請求に対して次のように対処するようアドバイスしています。
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