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利用した覚えのない架空の電子通信料や債権などを請求する文書が届いたが、どうしたらよいかという相談が、全国の消費生活センターへ短期間に大量に寄せられています。赤穂市においてもかなりの相談が消費生活相談窓口に寄せられています。

 国民生活センターでは、こうした架空請求に対して次のように対処するようアドバイスしています。

  1. 架空請求は横行しています
    まったく根拠のない架空請求が横行しています。これらは、何らかの名簿を入手した悪質事業者が、その名簿に基づき、アトランダムに根拠のない請求書を大量に送ったものと思われます。請求書を送りつけられた人の中には、過去に自分が使った別事業者の請求と勘違いしたり、関わりたくなくて振り込んでしまったり、家族が使ったと思いこんだりして、支払ってしまう人もいるでしょう。こういった、勘違いやかかわりになりたくない気持ちなどに付け込む手口です。
    こういった架空請求に対して消費者ができる対策は、支払わずに放置することです。
  2. 「ダイヤルQ2」なら、まずNTTから請求があるはず
    「ダイヤルQ2」と称する請求もありますが、ダイヤルQ2は、NTT東日本・西日本のサービス名で、利用すればNTT東日本・西日本から固定電話の通話料金請求先(通常は加入電話契約者)に請求があるものです。過去にNTT東日本・西日本から請求もないのに、いきなり他業者から「ダイヤルQ2情報料」の請求が来ること自体、根拠のない架空請求と思われます。
  3. これ以上、電話番号などの個人的な情報を知られない
     郵送の場合は、請求書が実際に届いているので、事業者は名前と住所は知っていることになります。また、電子メールの場合では事業者はメールアドレスを知っていることになります。新たに、電話番号などの個人的な情報を知られてしまったら、今度は電話などの別の手段で請求してくることが予想されます。個人的な情報を知られることは避けて下さい。
  4. 警察へも情報提供
     根拠のない悪質な取り立ての場合は、警察に届けておきましょう。
  5. 証拠は保管
     今後何らかのアクションが業者からあった時のために、請求のはがき、封書、電子メールは保管しておく方がいいでしょう。
  6. 消費生活センターへ相談を!
     請求された内容について不明な点があったり、不安を持った場合には、相手に連絡・料金を支払う前に、まず消費生活センターに相談しましょう。連絡先:赤穂市観光商工課(消費生活相談窓口) TEL43-6838
※下記は、実際に消費者に届いたハガキです。

関連機関の情報

  • 赤穂市観光商工課商工労政係(消費生活相談窓口)
    架空請求対処法
  • 警察庁
    ネットワーク利用の悪質商法にご注意!!
  • 法務省
    債権回収会社と類似の名前をかたった業者による架空の債権の請求にご注意ください
    債権回収会社を詐称している等との情報の提供があった業者名の例 一覧
  • 総務省
    ・有料アダルトサイト等の情報料等をかたった架空料金請求トラブル−巧妙化する架空料金請求にご注意ください
    ・電報を用いた債権取り立てへの対処方法について−身に覚えのない債権取り立ての脅迫電報の受け取り拒否等
    ・有料番組等の情報料の架空請求トラブル−利用した覚えのない情報料の請求にご注意ください
  • 警視庁
    ・利用料金不正請求
    ・お悔やみ電報のわな
    ・身に覚えのない料金不正請求
    ・利用した覚えの無い「料金請求」に注意! 有料情報、ツーショットダイヤル情報料など
  • 日本弁護士連合会
    ・注意!(弁護士会や弁護士の名をかたった架空の債権請求)
  • 国民生活センター
    悪質な「利用した覚えのない請求」が横行しています

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